個人間取引とは

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「不動産売却入門」今回は、「個人取引とは」です。

個人間取引のメリット・デメリット

不動産仲介手数料を節約するためには、「個人間取引」 という方法もあります。個人間取引とは、不動産仲介会社を介さずに、売主と買主が直接取引を行なうことをいいます。

個人間取引は、多くは親族間や友人間などで行なわれますが、最大のメリットは、やはり仲介手数料が不要になることです。取引金額にもよりますが、数十万円から数百万円も費用を節約することができます。 その反面、デメリットも多くあります。不動産仲介会社のような調整役や専門家が存在しないことから、契約書の作成でも、売主と買主の力関係で著しく一方に不利な契約が締結される場合もあります。またいくら契約時に関係が良好であった場合においても、将来起こり得る事態への予測が不十分であり、取り決めるべき事項を契約に盛り込まなかったり、不動産調査自体に重大な漏れがあったりすることによって、のちのちトラブルとなることも少なくありません。個人間取引ではトラブルが発生した場合についても当事者間で解決する必要があります。

個人間取引のデメリットを補うためには、各専門家に分離発注する方法もありますが、合計すると結構な金額になることも少なくありません。また一部を専門家に依頼した場合に置いても、責任の所在が不明確になるリスクに対しての対策が万全であるとはいえません。というのは、法律の専門家に契約書の作成を依頼した場合、 彼らは法律上不備のない契約書を作るブロであっても、不動産のプロではありません。資料や現地を見て当事者が気づいていない点を指摘して、「こういう点も契約書に入れたほうがいいですよ」ということについては指摘してもらうことは難しいといえるでしょう。不動産会社でも個人間取引のサポート業務を行なっているところもありますが、通常の仲介業務とは異なり、契約書類に「仲介者の印鑑」を押さない場合がほとんどです。「書類は作成しましたが責任は当事者間で負ってください。うちが責任を持つ(仲介印を押す)のであれば別料金です」ということです。

こうしたメリットとデメリットを比較すると、個人問取引を選択するか否かの判断はむずかしいところです。 もっとも、個人間取引が通常の手段で何の問題も生じないのであれば、そもそも不動産仲介会社はとっくの昔に潰れていて、「不動産仲介業」という産業そのものが存 在していないということになりますね。

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