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こんにちは、リビンマッチ公認!リビンマッチの歩き方~不動産売却とは?~です。
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「不動産売却入門」今回は、「不動産の取引態様」です。

物件のチラシやインターネットでの不動産紹介をご覧いただくと、物件概要の欄に「取引態様」という記載があることをご存知でしょうか。

取引態様とは

取引態様という欄には「売主・貸主、代理、媒介」の3種類いずれかの用語が記載されています。取引態様は不動産取引における不動産会社の「立ち位置」を明記したもので、法律により明示することが義務づけられています。

宅地建物取引業法では、「宅地または建物の売買、交換または貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって売買または交換を成立させるか、代理人として売買、交換または貸借を成立させるか、媒介して売買、交換または貸借を成立させるかの別(「取引態様の別」と言う)を明示しなければならない」と規定しています。その理由は、取引態様(立ち位置)によって不動産会社が持つ法律上の権限や効果が異なることで受け取る報酬額が違ってくるからです。

「仲介手数料が必要な場合」と「不要な場合」

取引様は、「売主・貸主、代理、媒介」の3種類に分けられます。
まず「売主・貸主」は、不動産会社が自社で所有する土地や建物を売ったり貸したりする場合で、「売主直売、貸主直貸し」となることから、仲介手数料は発生しません。次に「代理」は、不動産会社が売主や貸主の代理人となるという意味です。売主や貸主の代わりを務めるので、売主や貸主には仲介手数料が必要ですが、買主や借 主は不要なのが一般的です。最後に「媒介」は、仲介と同じ意味で、「売主と買主」または「貸主と借主」との間に立って取引を行ないます。媒介(仲介)の場合は、 必ず仲介手数料が発生します。

広告等を見る際には、普段からこの取引態様を確認するクセをつけておくべきです。たとえば気に入った物件が、扱っている不動産会社の所有だと思って購入したら、実は直物件ではなく売主からの依頼を受けた媒介物件で、 仲介手数料を請求されるということが起こります。不動産売買では金額もおおきいために仲介手数料についてもまとまった費用となります。この費用が必要か否かは資金計画に大きく影響します。

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