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こんにちは、リビンマッチ公認!リビンマッチの歩き方~不動産売却とは?~です。
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「不動産売却入門」今回は、「媒介契約」です。

不動産会社に不動産の売却や購入の媒介(仲介)を依頼する場合は、必ず媒介契約を締結します。媒介契約は、依頼者との間のトラブルをなくし、不動産流通市場の整備を図ることを目的として、昭和55年(1980年)の法改正で規定が設けられました。媒介契約の形態は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、契約形態によって、不動産会社や依頼者(売主)のそれぞれの権利や義務が変わってきます。

リビンマッチが解説する 媒介契約の形態による「権利」と「義務」

専属専任媒介契約とは、特定の不動産会社に媒介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼できない契約です。不動産会社は、依頼者に対して1週間に1回以上の頻度で活動状況を報告したり、媒介契約締結の翌日から5日以内に媒介する不動産情報を流通機構(国交大臣指定) に登録する義務があります。依頼者は、自ら買主を見つけることはできません。

専任媒介契約も、専属専任媒介契約と同様に特定の不動産会社に媒介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼できない契約です。不動産会社は、依頼者に対して2週1回以上の頻度での活動状況報告、媒介契約締結の翌日から7日以内に媒介する不動産情報を流通機構に登録する義務があります。しかし専任媒介契約では、依頼者は自ら買主を見つけることができます。

一般媒介契約は、複数の不動産会社に重ねて媒介を依頼できる契約です。不動産会社には、活動状況報告の義務や流通機構への登録義務もありません。依頼者は、自ら買主を見つけることもできます。

標準媒介契約約款による有効期間は、いずれの形態も3ヶ月以内です。また依頼者が注意すべき点は、買主を自己発見した場合や依頼先以外の不動産会社と取引した場合、さらには媒介契約満了後2年以内に依頼した不動産会社から紹介を受けた買主と直接取引をした場合は、約定報酬額に相当する金額や履行に要した費用、取引成立の寄与割合に応じた相当額等を不動産会社から請求されることです。

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