
こんにちは、リビンマッチ公認!リビンマッチの歩き方~不動産売却とは?~です。
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「不動産売却入門」今回は、「不動産売却の税金排除の一覧」です。
土地を売却したときに発生する税金は、条件によって発生する税金を控除したり、軽減させることができます。
公共事業などの目的のために土地を売却したときの特例
公共事業の用地などのためにその土地や建物を売却した場合、以下の2つの特例のどちらかを受けることができます。
1,譲渡した代金で他の土地や建物を買い替えた場合、その譲渡がなかったことになるという特例
2,土地や建物に課税される譲渡所得の金額から最高5,000万円までを控除することができるという特例
私有の土地・建物を売却して公共事業がおこなわれる権利を「収用権」と呼び、この特別控除は「収用等により土地建物を売ったときの特例」といいます。
■「代金で土地・建物を買い替えた場合の特例」適用条件
売った土地や建物は固定資産であること。不動産会社などが売買目的で保有している不動産は対象外です。
原則として売った資産と同じ種類の資産を買い替えること。土地を売った場合土地を購入。建物を売った場合は建物を購入。
売却から2年以内に代わりの資産を取得すること。
「譲渡所得の金額から最高5,000万円までを特別控除」適用条件
売った土地や建物は固定資産であること。
公共事業業者からの買い取りの申出があってから6ヶ月以内に土地・建物を売却していること。
詳しい条件に関しては国税庁の「収用等により土地建物を売ったときの特例」をご確認ください。
特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の特別控除(2,000万円控除)
特定土地区画整理事業とは、国や独立行政法人都市再生機構などが行う土地区画整理事業になります。
そのために、土地や建物を譲渡した場合は、譲渡所得より2,000万円を控除することができます。
・適用条件
(土地区画整理事業に関する都市計画が定められていない場合は)30ha以上(重点供給地区内の場合は15ha以上)であること。
下記
「特定の居住用財産の買換えの特例」
「特定の居住用財産の交換の特例」
「特定の事業用財産の買換えの特例」
「特定の事業用資産の交換の特例」
「大規模な住宅地の造成のための交換の特例」
「認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換の特例」
「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」
などの適用を受けていないこと。
詳しくは国税庁の「第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除》関係」をご確認ください。
特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の特別控除(1,500万円控除)
特定の住宅造成事業などのために土地を売った場合、譲渡所得から1,500万円を控除することができます。
特定住宅地造成事業等とは、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構などが行う住宅の建設や宅地の造成を目的とした事業などを指します。
・適用条件
地方公共団体等が行う住宅・宅地の造成のために買取られる場合。
収用等の事業を行うものから、その対償地に充てるために買取られる場合。
特定の民間の住他創生事業や、住宅建設事業のために買取られる場合。
公有地の拡大推進に関する法律の規定で買取られる場合。
下記
「特定の居住用財産の買換えの特例」
「特定の居住用財産の交換の特例」
「特定の事業用財産の買換えの特例」
「特定の事業用資産の交換の特例」
「大規模な住宅地の造成のための交換の特例」
「認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換の特例」
「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」
などの適用を受けていないこと。
詳しくは国税庁の「第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除》関係」をご確認ください。
平成21年・22年に取得した土地を売却したときの特別控除(1,000万円控除)
平成21年・22年に取得した土地を平成27年以降に売却した場合、その土地に課税される譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができるという特別控除です。
また、譲渡所得が1,000万円に満たなかった場合は、その譲渡所得の金額が控除されます。
この特例は、平成20年(2008年)のリーマンショックによって大きな影響が現れた不動産業界に、土地需要や土地の流動性を高めるために設けられた特例です。