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「不動産売却入門」今回は、「不動産売却にかかる印紙代」です。
不動産の売却時に作成される「売買契約書」は、課税文書にあたるため、印紙を貼って消印をする必要があります。
印紙代は契約書内に記載している金額によって変わります。今回は、不動産売却時の印紙代について、節税ポイントも含めてご紹介します。
印紙代は契約書に記載している金額によって変わる
不動産の売却において、売主と買主が売買について合意して取り交わされる「売買契約書」は課税文書の対象になります。課税文書は印紙を貼ることで消印をしなければ印紙税の納付ができないため、売主・買主の両方の2部分の印紙が必要です。
※通常の場合、売主・買主がそれぞれの印紙代を支払います(折半)。
※東日本大震災により被害を受けれられた方が制作した契約書の場合、印紙税が非課税になる場合があります。詳しくはこちら。
また、印紙代は契約書に記載されている金額によって変わることに注意しましょう。記載されている金額が高くになるにつれて印紙代も高くなります。
売主は印紙代を節約することができる!
通常、売主・買主の2部必要な売買契約書ですが、売主は売却した不動産に関する売買契約書の原本を保有する必要がありません。
そのため、原本のコピーを取り所有しておくことで、売り主側の印紙代を節約することができます。
コピーした売買契約書には効力はあるのか
では、コピーした売買契約書には、法的効果があるのでしょうか?
公益財団法人 不動産流通推進センターのページにその回答がありました。
‘‘後日、当事者間に紛争・トラブルが生じない限り、特に問題となることはないと考えられる’’
このように、売主と買主双方が円満に合意している取引においては、売買契約書のコピーを持っていることは問題がありません。また、法的効力も変わらないという見解がありました。
ただ1点注意が必要なのが、売買契約書のコピーする場合カラーコピーは控えた方が良いということです。これは、印紙等模造取締法という法律で、印紙と似た外観を有する物を製造してはいけない、という決まりがあるためです。
こういったルールを守り、売買契約における印紙代を節約しましょう。