不動産売却に必要な2つの契約とは

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「不動産売却入門」今回は、「不動産売却に必要な2つの契約とは」です。

不動産を売却するためには、不動産会社と結ぶ「媒介契約」と購入者と結ぶ「売買契約」の2つの契約が必要です。
今回は、不動産売却に必要なこの2つの契約についてわかりやすく解説いたします。

媒介契約

不動産会社と結ぶ契約は「一般」「専任」「専属専任」の3種類

不動産を売却するためには、一般的に不動産会社と媒介契約を結ばなければなりません。媒介契約とは、不動産を売却するための条件や手数料をあらかじめ決めて、不動産会社に不動産の売却を委託するための契約です。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれの契約によって一長一短があります。

■一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の会社と媒介契約を結ぶことができる契約です。また、売主自らでも買主を探すことが可能で、自分で見つけた売主と直接売買することもできます。

一般媒介契約では、不動産会社に国土交通省の指定流通機構(レインズ)への登録が義務づけられておらず、また決まった契約期間や、不動産会社の業務処理や売却活動による報告も義務付けられていません。

■専任媒介契約
専任媒介契約は、1社と媒介契約を結ぶ契約です。ただし、売主自らが買主を探すことは可能です。

また、指定流通機構(レインズ)への登録が媒介契約締結から7日以内と義務づけられており、売却活動などの報告も2週間に1回以上行わなければいけません。また、契約期間が3ヶ月以内と決まっています。

■専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、1社と媒介契約を結ぶことに加え、売主自ら買主を探すことができない契約です。

指定流通機構(レインズ)への登録は契約締結から5日以内と義務づけられており、報告義務も1週間に1回以上しなければなりません。こちらも契約期間は3ヶ月以内です。

売主と買主が結ぶ売買契約

不動産の売却において結ぶ必要がある2つ目の契約が「売買契約」です。

売買契約は、不動産の売却活動を経て購入希望者が見つかり、売主と購入希望者との交渉を経て売却が決まった段階で取り交わされる契約・契約書になります。

売買契約書には、物件の代金や手付金の額・支払日、所有権の移転や引き渡しに関する事項・瑕疵担保責任に関する事項などが記載されています。

売買契約締結時に必要なものは

売主

・土地、建物登記済証
・身分証明、実印、印鑑証明(共有名義の場合、全員分)
・固定資産税等納税通知書
・建築確認通知書、検査済証
・前面道路の登記簿謄本実測図、建築図面、建築協定書等
・付帯設備表、物件状況等報告書
・売買契約書貼付印紙
・権利書

買主

・身分証明、印鑑
・売買契約書貼付印紙代
・手付金
・仲介手数料の半金
・源泉徴収票または確定申告書の写し
・住民税決定通知書または納税証明書

が必要になるため、これらをあらかじめ用意しておき、スムーズに売買契約を結びましょう。

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