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こんにちは、リビンマッチ公認!リビンマッチの歩き方~不動産売却とは?~です。
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「不動産売却入門」今回は、「特別排除とは」です。

2015年より施行された「空き家対策特別措置法」により、空き家は所有するだけでコストや労力をかける対象になりました。

一方で、空き家の流通を促進させる税制の特別控除もあり、政府は空き家の売却や活用を促しています。
「空き家の流通を促進させる税制の特別控除」にはどんな条件があるのでしょうか。

空き家の売却について紹介していきます。

空き家を売却したときの特別控除について

空き家を売却したときの控除を「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」といい、2016年4月より施行された制度です。

後述する条件をすべて満たさなければなりませんが、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

譲渡所得については「不動産の売却にはどんな税金がかかるの?」をご確認ください。

特別控除が適用される条件

では、特別控除が適用される条件を確認しましょう。

・売却金額が1億円を超えないこと。
・相続する直前まで被相続人の自宅で、被相続人は1人暮らしであり、相続発生と同時に空き家になったこと。
・その空き家は昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること。
・その空き家は区分所有建築物、つまりマンションなどではないこと。
・相続人がその不動産を売却する場合、家屋を除去して売却するか、耐震基準を改修した家屋、家屋と土地を売却すること。
・売却する期間は、平成28年4月1~平成31年12月31日であること。
・相続してから売却するまでの間に、事業・貸付・居住などをしておらず、売却するまで空き家であること。

これらの条件を個人が全て満たした場合、譲渡益から3,000万円を非課税にすることができます。

※この特例で課税対象額が0円の場合、確定申告が必要になることに注意しましょう。

詳しくは、「平成28年度税制改正大綱」をご確認ください。

この特別控除でどれぐらい節税できるのか

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用条件を確認すると、これらを満たすのはとても大変と感じるかもしれません。

しかしこの特別控除を適用することができれば、例えば控除額満額の3,000万円の譲渡所得が発生した場合、課税される600万円以上の譲渡所得税が0円になります。

※長期譲渡所得計算の場合

また、適用条件にある空き家の解体・除去・改修に関しても、国や自治体の助成金を利用することによって、最大で工事費用の80%を補助してもらうこともできます。

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