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「不動産売却入門」今回は、「不動産相続の売却時の違い」です。
相続によって得た不動産の売却手続きは、登記を行って名義を相続人本人のものに書き換える手続きが加わる点以外は、通常の売却と一緒です。
しかし、売却後に納付しなければならない税金については、通常の不動産売却の場合とは少々異なる点があるので注意が必要となります。
今回は「相続した不動産を売却する場合にかかる税金」「譲渡取得税の計算方法」を紹介して行きます。
リビンマッチが解説 相続した不動産を売却する場合にかかる税金とは
土地や建物を売ると課税される税金には、売買契約書が課税対象となる印紙税、不動産業者に支払う仲介手数料に上乗せされる消費税、抵当権や所有権に関する登記手続きの際に納める登録免許税、売却益にかかる譲渡所得税、住民税、復興特別所得税が挙げられます。
ただし、対象物件が相続によって取得したものだった場合、亡くなった人の財産の保有状況や、相続人が取得した財産の総額次第では、さらに相続税も納付しなければなりません。
これら課税される税金のうち、特に注意が必要なのは所得に対して課税される3つの税と相続税です。
なぜかというと、これらは申告納税制度が採用されており、税額を自分で申告して納税しなければならず、期限までに正確に申告して納税できなければ、附帯税も納めなければならなくなるからです。
リビンマッチが解説 譲渡取得税の計算方法とは
不動産を売ることによって得られる譲渡所得にかかる所得税と住民税は、他の所得とは合算せずに計算します。
譲渡所得税は、利益から必要経費と特別控除額を差し引いて譲渡所得金額を計算し、その後所定の税率を乗じれば計算することができます。
不動産売却による譲渡所得金額の計算をする際に算入できる主な項目としては、利益については売買代金と固定資産税の精算金が、必要経費については不動産の取得費や仲介手数料、登記費用、印紙税、測量費、解体工事費などが挙げられます。
ただし、対象の不動産が相続で取得したものであり、なおかつ相続税の申告期限の翌日から3年以内に処分したものである場合は、特例によって納付した相続税の一部を不動産の取得費に含めることができます。
この点が通常の不動産売却との大きな違いです。