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「不動産売却入門」今回は、「空き家の売却 その2」です。

2015年「空き家対策特別措置法」が施行されました。この法律によって、空き家は所有するだけでコストや労力がかかることになりました。一方で、空き家の流通を促進させる税制の特別控除も制定されています。政府は空き家の売却や活用を促しています。

今回は空き屋売却の特別控除についてお届け致します。

空き家を売却したときの特別控除について

空き家を売却したときの控除を「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」といい、2016年4月より施行された制度です。後述する条件をすべて満たさなければなりませんが、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

特別控除が適用される条件は下記となります。

・売却金額が1億円を超えないこと。
・相続する直前まで被相続人の自宅で、被相続人は1人暮らしであり、相続発生と同時に空き家になったこと。
・その空き家は昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること。
・その空き家は区分所有建築物、つまりマンションなどではないこと。
・相続人がその不動産を売却する場合、家屋を除去して売却するか、耐震基準を改修した家屋、家屋と土地を売却すること。
・売却する期間は、平成28年4月1~平成31年12月31日であること。
・相続してから売却するまでの間に、事業・貸付・居住などをしておらず、売却するまで空き家であること。

これらの条件を個人が全て満たした場合、譲渡益から3,000万円を非課税にすることができます。
※この特例で課税対象額が0円の場合、確定申告が必要になることに注意が必要です。

特別控除でどれぐらい節税できる?

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用条件を確認すると、これらを満たすのはとても大変と感じるかもしれません。しかしこの特別控除を適用することができれば、例えば控除額満額の3,000万円の譲渡所得が発生した場合、課税される600万円以上の譲渡所得税が0円になります。※長期譲渡所得計算の場合に限ります。

また、適用条件にある空き家の解体・除去・改修に関しても、国や自治体の助成金を利用することによって、最大で工事費用の80%を補助してもらうこともできます。

空き家の問題は専門家や不動産会社への相談が有効

現在日本には、様々な理由で空き家になっている不動産が沢山あります。しかし、空き家への選択肢は沢山あるわけではありません。売るのか貸すのか、活用するのかなど、判断を誤ってしまえば所有者を苦しめるお荷物になってしまう可能性があることも十分に注意が必要です。そういった問題はまず専門家や不動産会社に相談するのが第一です。

現在、その空き家がどれぐらいの価値で、どういった需要があるのかなど、プロの第3者に見てもらうことで、空き家を活かす方法を探ることにもなるでしょう。

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