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「不動産売却入門」今回は、「仲介手数料について」です。
仲介手数料は不動産売買の仲介の報酬として支払う費用です。
不動産取引では、依頼者は依頼先の不動産会社に、成功報酬として仲介手数料を支払います。仲介手数料は宅地建物取引業法第46条および国土交通省告示第172号によって、受領できる上限額が定められているのをご存知でしょうか。
仲介手数料は、不動産取引を安全、かつ確実に行なうための必要費用として使用されています。つまり仲介手数料を原資として不動産会社は不動産取引の準備調査(専門調査等)や取引適正金額の算出(査定)、相手方を広く募って取引条件を交渉調整(営業活動し、宅地建物取引士が取引完結を目指すわけです。
仲介手数料の上限
仲介手数料には上限として、「売買または交換」の媒介では、簡易式で「成約価格×3%+6万円+消費税等」、「貸借」の媒介では、「借賃の1ヶ月分の1.08倍」を超えて受領できないことになっています。
仲介手数料の規定が上限額となっていることから、「仲介手数料の金額は高いのではないか?」という意見があります。
難しい問題ではありますが結論としては、「仲介手数料が高いか妥当かは依頼者が決めることだ」ということがいえます。不動産取引の当事者は、取引が安全に確実に行なわれることに加えて、売主は「少しでも高く売りたい」と考え、買主は「少しでも安く買いたい」と考えます。言い換えれば、不動産取引に対する「透明性」や「納得感」を要望しています。つまり、これらの要望に応えることができれば、「約3%の仲介手数料は高い」という議論にはなりません。
仲介手数料が仮に半額になったとしても、それ以上に安く売られたり、高く買わされたりしては、元も子もないからです。
近年仲介手数料無料などのコンセプトを打ち出す会社が増えている傾向がありますが、上記を念頭に目先の費用面だけでなく幅広い視点で仲介手数料を始め不動産取引について考えていくことが大切であるといえるでしょう。